【自動車保険 マレーシア】特約編(2020/9/12)

自動車保険

ここでは、マレーシアの自動車保険で、MSIG(三井住友)の特約について解説するだす(2020/9/6)

特約とは

マレーシアでは、対人、対物、車両保証が手厚いだすが

日本でいう人身保証は特約にてカバーが必要だす。また、上記の補償については、
どの保険会社でも保険料が変わらず、各社それぞれ、オリジナルの特約を扱い
他の保険会社と差別化をしているだす。

※ 特約ではない、基本の保険については、こちら

MSIG(三井住友)の特約

MSIG(三井住友)では、現在(2020/9/12時点)以下の特約があるだす

  • 自損事故(Driver’s Personal Accident)
  • 免責免除(Waiver of Compulsory Excess)
  • 自然災害補償100%(Special Perils – Cover up to 100%)
  • 牽引補償(24-Hour Unlimited Towing Service)
  • 搭乗者の第三者に対する賠償責任特約(Legal Liability of Passengers)
  • 被保険者の搭乗者に対する賠償責任特約(Legal Liability to Passengers)
  • S.R.C.C.特約(Strike, Riot & Civil Commotion)
  • 修理期間補償(Compensation for Assessed Repair Time(CART))
  • 自然災害補償25%まで(Limited Special Perils – Cover up to 25%)
  • 窓ガラス特約(Windscreen Coverage)
  • 新品部品免責免除特約(Waiver of Betterment Cost)
  • 配車サービス時特約(E-Hailing)
  • スマートキー特約(Smart Key Shield)
  • NCD補償特約(Current Year NCD Relief)

自損事故(Driver’s Personal Accident)

自損事故は、運転者及び搭乗者の死亡やけがに対して補償されるだす

  • 1名最大35,000リンギット(875,000円)まで補償
  • 救急車の費用
  • マレーシアの祝日に起きた事故でのけがは二重で補償

相手方の保険にて補償されない場合、この特約にて補償されるだす

免責免除(Waiver of Compulsory Excess)

免責免除は、以下の運転手の事故の場合の免責400リンギット(10,000円)を免除にできるだす

  • 被保険者ではない
  • 年齢が21歳以下
  • 初心者及びシルバードライバー

この特約の保険料は25リンギット/年だす
つまり、この特約がなくても、運転手が誰であろうと400リンギットをだせば、補償は受けられるだす

自然災害補償100%(Special Perils – Cover up to 100%)

自然災害補償100%は、洪水、暴風雨、台風、ハリケーン、噴火、地震、地滑り等の天災危険による損害が担保されるだす。(車両補償金額の100%)

保険料は車両補償金額の0.2%
例:車両補償金額が30,000リンギット⇒保険料は60リンギット(30000×0.2%)

牽引補償(24-Hour Unlimited Towing Service)

牽引補償は、自動車の牽引による以下の費用を補償するだす

牽引費用の例
最初の10km:50リンギット
10km以降:2リンギット/km
※ 20km牽引した場合、70リンギットかかる(50+(10×2))

保険料は30リンギット/年

事故だけでなく、故障も対象だすが、高速代金の補償は往復20リンギットまででやんす(>_<)

余談になるだすが、マレーシアでは流しの牽引車があり、利用すると
破格な牽引手数料を取られる場合があるので注意だす

搭乗者の第三者に対する賠償責任特約(Legal Liability of Passengers)

搭乗者の第三者に対する賠償責任特約は、搭乗者により、他人にケガをさせたり、

車や塀等の他人の財物を壊したり、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を
限度に保険金が支払われるだす

例:搭乗者が車を降りようとしてドアを開けた際に、後ろからのバイクがそのドアに
ぶつかり、けがをする

保険料:7.5リンギット/年

被保険者の搭乗者に対する賠償責任特約(Legal Liability to Passengers)

被保険者の搭乗者に対する賠償責任特約は、同乗者を死亡させたり、ケガをさせて、

法律上の損害賠償責任を負う場合に、相手方 1 名について保険金額を限度に保険金が支払われるだす

余談になるだすが、シンガポールでは必須の特約だす。車でシンガポールへ行く場合は、
この特約を付ける必要があるだす

S.R.C.C.特約(Strike, Riot & Civil Commotion)

S.R.C.C.特約は、ストライキ参加者の暴行、暴動、騒じょう等による損害が担保されるだす

修理期間補償特約(Compensation for Assessed Repair Time(CART))

修理期間補償特約は、車の修理開始から完了までの間代車利用の有無に関わらず、

契約時に定めた定額の日額給付金が支払われるだす

車両損害保険の保険金をお支払いできる事故により、保険会社の指定修理工場での修理をする場合のみで、
期間の判定は実際の修理期間ではなく、査定の修理期間だす

補償の内容は、日額50/100/200リンギットから、期間は7/14/21日間から選択
なお、ガラス修理、盗難、全損(保険満額)については対象外

保険料:(日額×期間)×10%

例えば、日額100リンギット、期間14日間を選択した場合、
保険料:140リンギット((100×14)×10%)
事故の際、修理期間が10日間と査定された場合、1,000リンギットが支払われるだす

自然災害補償25%まで(Limited Special Perils – Cover up to 25%)

自然災害補償25%まで自然災害補償100%の補償金額の25%まで補償されるだす

保険料は車両補償金額の0.5%
例:車両補償金額が30,000リンギット⇒保険料は37.5リンギット(30000×25%×0.5%)
  補償範囲は最大7,500リンギットまで(30000×25%)

窓ガラス特約(Windscreen Coverage)

窓ガラス特約は、飛び石などで窓ガラスにひびが入った場合、補償されるだす

唯一この特約だけが、保険金をもらっても、無事故割引(NCD)に影響がないだす
保険料:設定金額×15%

例:Myviのフロントガラスの交換費用の相場が1,000リンギットの為、1,000リンギットの
補償を設定する場合、保険料は150リンギット(1000×15%)

新品部品免責免除特約(Waiver of Betterment Cost)

新品部品免責免除特約は、車の修理の際、新品部品への交換による免責金額が免除されるだす

新車からの年数(年)5未満5678910以上
免責割合(%)0152025303540

免責の例:新車購入から5年目、事故でエアコンシステムを新品に交換しその部品代が5,000リンギットの場合、
  免責金額は750リンギット(5000×15%)

イメージとしては、古い部品が新しい部品に交換されたことにより、車に付加価値がついた
その付加価値分を支払ってください。そして、この特約でそれが免除になりますよってことだす

※ 新車から5年未満の車及び15年を超えている車は特約に入れないだす

配車サービス時特約(E-Hailing)

配車サービス時特約はグラブなどの配車サービスで自分の車を利用する場合に入る特約だす

車でお客さんをのせている場合は、保険の適用範囲が通常と異なるため、確認が必要だす

スマートキー特約(Smart Key Shield)

スマートキー特約は、車のキーが破損、紛失、盗難になった場合、契約時に定めた上限金額まで支払われるだす

保険料:設定金額の12%

例:車種によるが、キーシステムの交換費用は2,000リンギットでその金額を設定する場合
  保険料は240リンギット(2000×12%)

NCD補償特約(Current Year NCD Relief)

NCD補償特約は、よくわからないだす(>_<)

恐らくこれからもしくは既に保険の申請を行っている場合に入る特約のようだす

まとめ

マレーシアでは、基本の保険の補償が十分ではない為(マレー人にとっては十分かも)、

たくさんの特約があるだす
保険会社によっては特約をセットで割り引いて販売しているだすが、必要ないものもついてるだす
今まで地元の保険屋さんに任せていましたが、これを機に、オンラインにて保険を更新しただす
その内容については、次回のブログを閲覧あれ( *´艸`)