ここでは、e-Filingのe-BE Form(会社員/居住者用)を使っての申告について補足(その2)するだす(2021/4/12)
はじめに
こちらでは、下記の前回の記事で、紹介できなかったことについて、補足するだす
【マレーシア確定申告/2021年】e-Filingでの申告方法 パソコン編(会社員/居住者)(2020年度分)(2021/3/4)
【マレーシア確定申告/2021年】e-Filingでの申告方法 スマホ編(会社員/居住者)(2020年度分)(2021/3/5)
【マレーシア確定申告/2021年】e-Filingでの申告手順補足その1編(2020年度分)(2021/3/13)
今回のテーマ
元同僚のMさんより、今回のライフスタイル控除について意外な質問があっただす
※2020年度分の控除詳細については、こちら
Mさんは、2020/9/4に3,468リンギットでパソコンを購入、上記9の通常のライフスタイル控除で申請するのか、それとも10の特別枠のライフスタイル控除で申請するのか迷っていただす(>_<)
※9及び10のどちらとも申請条件が合致するだす
早速、チャットにて相談すると、、、
(チャットの方法については、こちら)
なんと、両方にかぶって申請できるとの回答が( *´艸`)
実際に申請してみた
マレーのTAXオフィスのスタッフは、スタッフによって言うことが変わることが多いだすが、ここは、信じて申請するだす
3,468リンギットを、968リンギットと2500リンギットに分けて申請するだす
3,468リンギットも控除できるとなると、還付金も830リンギットと高額だす( *´艸`)
※オンライン申請では、領収書(所得控除用)の添付は必要ないだす、ただし、ランダムで申請者にメールが送られてくるだす、送られてきた場合は、領収書を送る必要があるだす(#^.^#)
終わりに
やはり、こういった控除の仕組みを知っていると知らないのでは、買い物の選択肢が異なってくるだす
まあ、こういう小生もかなり損をしているだすが(笑)
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