【確定申告 マレーシア】申告の修正方法

確定申告

ここでは、一般的な確定申告の修正方法を解説します

修正の通知

メール本文がマレー語なので、見逃してしまう場合がありますが、申請が必要な場合は、税務署(LHDN)からメールにて連絡が来ます。

修正の場所

一度「Submit/確定」をしてしまうと、オンラインにて修正ができません。また、登録してある税務署しか修正ができないため、事前に自分がどこの税務署(LHDN)に登録されているかを確認します。

必要書類

修正の内容にもよりますが、基本は下記の書類が必要です。

  • パスポート
  • パスポートのコピー(全ページ)
  • EAフォーム
  • 確定申告のレシート
  • ボーンレター(会社が発行する)
  • 出入国の記録(List of Dates of Arrival/Departure(Malaysia)
  • 所得控除を申請している場合は、その領収書

修正のタイミング

連絡が来たら、すぐ税務署(LHDN)に行きましょう。税金が未払いであれば、延滞金が発生します。

なお、ボーンレターはすぐに発行はできませんが、窓口の職員によっては、書類がそろっていない場合でも受け付けてくれる場合があります。

いつ、修正が完了?

その場で、修正は完了しません。1、2か月後の忘れたころに完了メールが届きます。

もし、未納税金及びその延滞金の請求があった場合は、オンラインにて支払います。

延滞金の計算方法

延滞金は表のとおりです。

期限内1~60日超過61日以上超過
延滞金0未納金の10%未納金の10%+(未納金+未納金の10%)の5%

例:2020年(2019年度分)の申告で未納金が100RMの場合

6/30まで7/1~8/298/30以降
延滞金(RM)01015.5
支払い合計(RM)100110115.5

まとめ

私の会社の同僚の話になりますが、入社7月からその年の12月まで会社から全く税金が引かれず、税務署から多額の請求が来ました。日本の常識はマレーシアでは非常識になりますので、修正の通知が来た場合は、あわてず確認及び会社に相談して解決しましょう。