【確定申告 マレーシア】マレーシアの確定申告マニュアル(会社員)

確定申告

ここでは、マレーシアでの確定申告(会社員)について解説していきます。

申告対象者

マレーシア国内の会社からの年収(1/1~12/31)が34,000RMを超える、もしくは、月収約2,833.33RM以上、かつ60日以上勤務が申告対象者になります。

日本の会社員の場合、ほとんどが会社で申告されますが、マレーシアでは、日本の自営業者と同じように個人個人申告します。

居住者(Resident)と非居住者(Non-Resident)

マレーシアでは、1年間(1/1~12/31)で183日以上の滞在の外国人を居住者(Resident)、183日未満の滞在の外国人を非居住者(Non-Resident)とみなされます。

滞在日数税率所得控除
居住者(Resident)183日以上所得による申請可
非居住者(Non-Resident)183日未満一律28%申請不可

※1 非居住者(Non-Resident)から居住者(Resident)になるには、滞在日数(183日以上)条件の他に、期間中、プライベート(ビジネスの場合は対象外)での出国日数が合計14日を超えてはいけないとの条件もあります。

※2 居住者(Resident)の条件をクリアした時点でお近くの税務署(LHDN)へ申告(オンライン申告不可)することによって、納付済みの非居住者(Non-Resident)の税率が、さかのぼって、居住者(Resident)の税率に計算され、差額が還付されます。

税金の計算方法

非居住者(Non-Resident):税率は一律28%で所得控除なし

税金=総所得額×0.28(28%)

例1:マレーシアに180日滞在で総所得が60,000RMの独身でその他の所得控除がない場合の税金は60,000×0.28=16,800RMとなります。

居住者(Resident):税率(2019年度)は下記の表のとおり

Chargeable Income税率
0~5,0000
5,001~20,0001
20,001~35,0003
35,001~50,0008
50,001~70,00014
70,001~100,00021
100,001~250,00024
250,001~400,00024.5
400,001~600,00025
600,001~1,000,00026
1,000,001~2,000,00028
2,000,001~30

上記の表のChargeable Incomeとは、税率がかかる金額のことで、基本は総所得から所得控除を引いた金額です。

例2:マレーシアに365日滞在で総所得が120,000RMで申請できる所得控除がない場合の税金は、まず、デフォルトで9,000RM所得控除されますので、Chargeable Income:120,000-9,000=111,000RMとなります。

5,000×0%=0

15,000×1%=150

15,000×3%=450

15,000×8%=1,200

20,000×14%=2,800

30,000×21%=6,300

11,000×24%=2,640

上記のように表の税率をもとに税金を算出し合計すると、0+150+450+1,200+2,800+6,300+2,640=13,540RMとなります。

通常、会社は、この13,540RMに近い合計金額を給料から差し引いていますので、確定申告の際、所得控除が0RMの場合の還付金は、ほぼ0RMとなります。

仮に、所得控除の合計額が11,000RMとなった場合の還付金は約2,640RMとなります。

2019年度の所得控除の内容については、マレーシアの所得控除リスト(2019年度)へGO!!

なお、例1で計算した税金16,800RM(60,000×0.28)については、居住者(Resident)の条件が満たされた後、税務署(LHDN)居住者(Resident)の申告をすると、下記のように、居住者(Resident)の税率で再計算されます。

デフォルトで9,000RM所得控除されるので、Chargeable Income:60,000-9,000=51,000RMとなり、

5,000×0%=0

15,000×1%=150

15,000×3%=450

15,000×8%=1,200 1,000×14%=140

0+150+450+1,200+140=1,940RMと再計算され、16,800(最初に計算された税金)-1,940(再計算された税金)=14,860RMが、還付されるのです。

申告方法

確定申告の方法については、税務署申告とオンライン申告があります。

  1. 税務署申告
    • 直接、お近くの税務署(LHDN)に行って申告しますが、実質、税務署内のパソコンを使い、オンライン(e-Filing)にて申告します。
  2. オンライン申告
    • オンライン(e-Filing)にて申告しますが、初めての申告はe-Filingへ初期登録するために、Pin Numberを取得する必要があります。

初めての確定申告は、e-Filing Pin Numberの取得方法へGO!!

2回目以降の確定申告は、e-Filingでの申告方法(会社員)へGO!!

申告フォーマット

申告者のステータスによって、申告フォーマットが異なります。

申告フォーマット
居住者(Resident)e-BE
非居住者(Non-Resident)  e-M

申告期限及び支払い期限

期限は税務署申告とオンライン(e-Filing)申告では下記の表のように異なります。

※ COVIT-19の影響により、2020年(2019年度分)の期限は6/30まで延長されておりますが、e-Filingにて確定(Submit)をしてしまったら、オンラインでは訂正できないため、早めの申告が安心です。

通常期限2020年(2019年度分)の期限
税務署申告4/306/30
オンライン申告5/156/30

延滞金

延滞金は表のとおりです。

期限内1~60日超過61日以上超過
延滞金0未納金の10%未納金の10%+(未納金+未納金の10%)の5%

例:2020年(2019年度分)の申告で未納金が100RMの場合

6/30まで7/1~8/298/30以降
延滞金(RM)01015.5
支払い合計(RM)100110115.5